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農地中間管理事業

農地中間管理事業とは、県が指定する農地中間管理機構が、市町が定める地域計画に基づいて、農地を貸したい人から借り受け、まとまりのある形で貸付けする事業です。

出し手のメリット

  • 1. 公的機関なので安心です
  • 県から指定を受けた機構が農地をお預かりし、受け手との事務手続等を行います。
  • 賃借料の受取については、次のとおり選択することができます。
  • ①機構を通じた受取 ②受け手から直接受取
  • ※ただし、いずれの場合も受け手との合意により決まります。
  • ※使用貸借(無償)や物納も選択できます。
  • 2. 契約満了後は必ず農地が戻ります
  • お借りした農地は、契約期間満了後に必ずお返しします。
  • 引き続き貸付けを希望する場合は、再度手続きをお願いします。
  • 3. 農地は適切に管理されます
  • 耕作者が不在になった場合は、新たな耕作者に貸付けを行うまでの間、機構が保全管理を行います。(最長1年間)

受け手のメリット

  • 1. 農地を長期で借りることができます
  • 地域の話し合いで策定される地域計画に基づき、原則として10年以上の貸付けを行います。
  • 2. 賃借料の支払い方法を選択することができます
  • 「機構を通じた徴収・支払」又は「出し手へ直接支払」を選択できます。
  • 出し手が複数ある場合は、「機構を通じた徴収・支払」を選択すると、賃料をまとめて機構に支払うことができるため、支払事務が簡素化できます。
  • ※賃借料の支払い方法は、出し手との合意により決まります。
  • ※使用貸借(無償)や物納も選択できます。
  • 3. 遊休農地を解消して貸付けします
  • 利用したい遊休農地が補助事業の対象となる場合は、機構が耕作可能な状態にして農地の貸付けを行います。
  • ※(参考)令和6年度上限額 4.3万円/10a
  • ※事業実施の前年度までにご相談ください。

▼農地中間管理事業による農地貸借の流れ

貸付者と借受者で、貸借する農地、賃借料、貸借期間(始期、終期)などを話し合って決めておくとスムーズです。

1.必要書類の提出

  • 下記の書類に必要事項を記入していただき、市町農業振興担当課に提出して下さい。
  • 【提出書類】「農地中間管理事業による貸借申出書」又は「農用地利用集積等促進計画」(必要な場合は相続関係説明図を添付)、個人情報の同意書、賃料の徴収・支払の口座情報等

1ケ月程度

2.貸借手続

  • 農地中間管理機構と市町農業振興担当課が協力して、農地貸借に必要な書類を作成して、農地貸付者、農地借 受者に押印、提出いただくようにご案内します。
  • 【提出書類】農用地利用集積等促進計画(必要な場合は相続関係説明図等を添付) ※1で提出済の場合は不要

1~2ケ月程度

3.認可申請

  • 書類が整い次第、農地中間管理機構が広島県知事に認可申請します。

1週間程度

4.認可・公告

  • 広島県知事が認可・公告し、権利が設定されます。

※留意事項

  • 農地中間管理事業による農地貸借は、手続きに3~4ヵ月かかることがあります。
  • 相続未登記等の共有地の場合は、権利持分の過半の同意が必要となります。

お問い合わせ先

お問い合わせは、市町農業振興担当課 又は
一般財団法人広島県森林整備・農業振興財団(農地中間管理機構)まで

〒730-0051広島市中区大手町四丁目2番16号

TEL:082-541-6192 メール:kikou@hsnz.jp
HP:https://hsnz.jp/kikou