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農地中間管理事業

農地中間管理事業とは、県が指定する農地中間管理機構が、市町が定める地域計画に基づいて、農地を貸したい人から借り受け、まとまりのある形で貸付けする事業です。

出し手のメリット(貸付者)

  • 1. 公的機関なので安心です
  • 県から指定を受けた機構が農地をお借りし、受け手に貸し付けます。
  • 賃借料の受取り方法は、次から選択することができます。
  • ①機構を通じた受取 ②受け手から直接受取
  • ※賃借料の受取り方法は、受け手との合意により決まります。
  • ※使用貸借(無償)や物納(玄米のみ)も選択できます。
  • 2. 契約満了後は必ず農地が戻ります
  • お借りした農地は、契約期間満了後に必ずお返しします。
  • 引き続き貸付けを希望する場合は、再度手続きをお願いします。
  • 3. 農地は適切に管理されます
  • 機構を通して貸付けした農地の耕作者が不在になった場合は、新たな耕作者に貸付けを行うまでの間、機構が保全管理を行います。(最長1年間)

受け手のメリット(借受者)

  • 1. 農地を長期で借りることができます
  • 地域の話し合いで策定される地域計画に基づき、原則として10年以上の貸付けを行います。
  • 2. 賃借料の支払い方法を選択することができます
  • ①機構を通じた徴収・支払又は②出し手へ直接支払を選択できます。
  • 出し手が複数ある場合は、「機構を通じた徴収・支払」を選択すると、賃料をまとめて機構に支払うことができるため、支払事務が簡素化できます。
  • ※賃借料の支払い方法は、出し手との合意により決まります。
  • ※使用貸借(無償)や物納(玄米のみ)も選択できます。
  • 3. 遊休農地を解消して貸付けします
  • 利用したい遊休農地が補助事業の対象となる場合は、機構が耕作可能な状態にして農地の貸付けを行います。
  • ※(参考)令和7年度上限額 4.3万円/10a
  • ※事業実施の前年度までに、ご相談ください。

機構を通じた農地貸借の流れ

貸付者と借受者で、事前に、貸付者と借受者で、貸借する農地、賃借料、貸借期間 (始期・終期)などを話し合って決めておくとスムーズです。

①必要書類のご提出

  • 次の書類に必要事項を記入していただき、市町農業振興担当課に提出して下さい。
  • 【提出書類】
  • 「農地中間管理事業による貸借申出書」又は「農用地利用集積等促進計画書」(必要な場合は相続関係説明図を添付)
  • 個人情報の同意書、賃料の徴収・支払の口座情報等

②促進計画書の作成

  • 機構と市町農業振興担当課が協力して、農地貸借に必要な書類を作成して、農地の 貸付者と借受者に押印・提出いただくようにご案内します。
  • 2カ月程度
  • 【提出書類】
  • 農用地利用集積等促進計画書(必要な場合は、相続関係説明図等を添付)
    ※①で提出済の場合は不要
  • 月2回程度
  • 書類が整い次第、農地中間管理機構が
    広島県知事に認可申請します。
  • 広島県知事が認可・公告し、権利が設定されます。

※留意事項

  • 機構を通じた農地貸借は、手続きに3~4ヵ月かかることがありますので、更新を予定されている場合や、話し合いで契約開始日が決まっている場合は、早目の手続き開始をお願いします。
  • 相続未登記等の共有地の場合は、権利持分の過半の同意が必要となります。相続未登記等の共有地の場合は、権利持分の過半の同意が必要となります。

◆賃借料の徴収・支払い方法を選択することができます◆


直接支払 : 借受者が賃料を貸付者に直接支払う方法です。

機構を介した徴収支払 : 原則11月末に借受者から徴収し、12月末までに貸付者へお支払いします。

  • ※ただし、その年の8/31時点で契約が存続する場合。
  • ※入金状況は、口座記帳等によりご確認ください。また、税務申告書等で支払通知をご希望の方は、下記までご連絡ください。

物納 : 12月末までに、借受者が貸付者へ玄米を引き渡します。

お問い合わせ先

お問い合わせは、市町農業振興担当課 又は
一般財団法人広島県森林整備・農業振興財団(農地中間管理機構)まで

〒730-0051広島市中区大手町四丁目2番16号

TEL:082-541-6192 メール:kikou@hsnz.jp
HP:https://hsnz.jp/kikou