農地中間管理事業(農地を貸したい方)

農地の貸付を申込むための手続きのページです

①農地の貸付希望申込をします

いつ 随時受け付けています
どこへ 農地が所在する市・町の窓口(農業関係課)
※クリックで窓口一覧を表示











1.次に該当する農用地等は申し込みできません。

  • (1)農業振興地域以外の農用地等。
  • (2)複数の者で共同所有している農用地等においては、共同所有者の持分の過半の当該農用地等貸付に係る同意がない場合。
  • (3)未相続の農用地等においては、相続権者の持分の過半の当該農用地等貸付に係る同意がない場合。なお、持分の過半の同意があることを証するため、自ら戸籍謄本、除籍謄本及び相続関係図等を市町に提出する必要があります。
  • (4)筆界未定農用地等。
  • (5)賊課金未払い農用地等。

2.貸付希望農用地等が以下に該当する場合は、借受希望者に集積することで効率的に活用できる場合や借受希望者が確保できる見込みのある場合を除き借受農用地等リストに掲載しません。

なお、集団的なまとまりのある農地の中に存在する場合や農業的利用を図るため基盤整備事業の実施等が計画されている農用地等は含みません。

  • (1)耕作放棄地など、農用地等として利用することが著しく困難な場合。
    (例えば、松等の木本類(直径5cm以上)が繁茂し、再び耕作するために相当な投資が必要な農地)
  • (2)募集区域の借受希望者の数、応募内容、その他の事情を勘定し農用地等の貸付が行われる見込みがない場合。
  • (3)当該農用地等の利用の効率化及び高度化の促進に資すると認められない場合。
  • (4)当該農用地等の賃貸借料が、近傍の農用地等の整備状況等生産条件等からみて適切であると認められない(概ね3割を超える)場合。
  • (5)一区画あたりの面積が狭小(水田の場合3アール未満、樹園地・畑の場合1アール未満)の場合。
  • (6)農作業に必要な機械(コンバインなど)が公道から直接進入できない等、機械の搬入が困難な場合。
方法 「貸付希望申込書」に必要事項を記入し
添付書類とともに市・町の窓口に御提出ください。

▼貸付希望申込書

貸付希望申込書

▼貸付希望者向け事業説明パンフレット(申込書つき)

貸付希望者向け事業説明パンフレット

▼申込先

借受を希望する広島県内市町の農地中間管理事業担当課

貸付希望申込の受付場所一覧

お問い合わせ先

〒730-0051 広島市中区大手町四丁目2番16号
(一財)広島県森林整備・農業振興財団 農地中間管理機構 事業推進課
TEL:082-541-6192(直通)FAX:082-541-5177