林業事業体の方へ

【認定事業主とは】

認定事業主とは

「労働環境の改善,募集方法の改善,その他の雇用管理の改善及び森林施業の機械化,その他の事業の合理化を一体的に図るために必要な措置についての計画」(以下,「改善計画」という。)を作成・申請し,この改善計画の認定を受けた事業主を「認定事業主」と呼んでいます。

認定事業主になるには

認定事業主になるためには,改善計画を作成・申請し,知事の認定を受ける必要があります。

認定事業主になることができる事業主の方

森林組合,造林業を営む方,育林業を営む方,素材生産業を営む方,森林組合連合会等で,単独だけではなく他の事業主と共同でも認定の申請を行えます。

制度の規定

この制度は,林業労働力の確保を目的とした「林業労働力の確保の促進に関する法律」(平成8年法律第45号。)に規定されています。

認定事業主の責務

責務には次の3点があります。

  1. 改善計画の実現に向け雇用管理の改善及び事業の合理化などを行うこと
  2. 毎年度の事業実施状況及び改善計画の実施期間が終了したときは,実施結果を広島県林業労働力確保支援センターに報告すること
  3. 広島県及び広島県林業労働力確保支援センターの調査に協力すること

支援措置

  1. 広島県林業労働力確保支援センター(一般財団法人広島県森林整備・農業振興財団)の支援が受けられます。
    • (1)新規就業者への機材など(刈払機,チェンソーなど)を配備する経費の助成
    • (2)資質向上のための研修開催や資格取得に要する経費の助成
  2. 国有林野事業における入札参加資格審査において,等級区分が配慮されます。
  3. 「緑の雇用」担い手確保支援事業の支援が受けられます。